2 関連国内法の整備等


 国連海洋法条約の締結国は同条約に基づく包括的な法的秩序に参加し、海洋に関する諸活動をより安定的・統一的に行うことができる。海洋に囲まれる我が国にとって、海運、漁業、海洋開発等の諸活動をより安定的・統一的に行えることは、極めて重要であり、国益に沿うものである。我が国としては、速やかに国際的な海洋の法的秩序に参画するべく、同条約の締結及び関連国内法8本の整備を行った。運輸省においては、同条約締結に関連する国内法整備として、領海法の一部改正、海上保安庁法の一部改正、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に取り組んだ。今後は、新たに設定された排他的経済水域等における監視・取締り体制の一層の充実強化を推進することとなる。