(キ) 事業用自動車の安全な運行の確保


 事業用自動車の安全な運行を確保するため、一定規模以上の自動車運送事業者に対して営業所毎に運行管理者を選任させるとともに、運転者の労務管理、乗務員の指導監督等日常の運行の安全を管理させている。国は運行管理者に対して、研修の充実等指導・教育の徹底を図り、安全運行に対する資質の向上と併せ、事業用自動車の重大事故発生時における情報を迅速に収集し、事故原因の究明を行い、同種事故の再発防止を図るとともに、事故防止対策を定め事故警報を発出するなど、自動車運送事業者等に対するより一層の交通事故防止対策への積極的な取り組みについて推進している。