(ア) 生産基盤の整備


 8年4月に「船舶用機関その他の船体部品の製造業」を特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の特定業種に指定し、新製品の開発・生産、新生産方式の導入、設備の向上による生産性の向上等に取り組む事業者に対し、金融、税制面での支援措置を講じ、国内における生産活動の活性化を図っている。
 さらに、造船・海運業界と連携しつつ舶用機器の標準化を進めるとともに、資機材の共同購入、機器・部品の生産協力等を促進し、産業全体の生産効率を向上させるための環境整備を図っていくこととしている。