(1) 港湾整備緊急措置法の改正


 港湾整備五箇年計画の根拠法たる港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律は、平成8年5月31日に公布・施行された。本法が制定された昭和36年当時は、我が国の高度経済成長期であったことから、港湾整備事業の実施を促進する目的を「経済基盤の強化を図り」「もって国民経済の健全な発展に寄与」と規定していた。しかし最近は、港湾に求められる役割が質的に大きく変化してきており、今回の改正では、目的に「良好な港湾環境の形成を通じて周辺の生活環境の保全に資すること」、「国民生活の向上に寄与すること」を追加し、さらに配慮事項として、港湾整備五箇年計画の「実施の目標と量を定めるに当たっては、効率的な国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となるべき港湾の適正な配置等我が国の港湾整備における課題に的確に対応するため、港湾整備事業における投資の重点化を図ることができるように留意しなければならないこと」を追加した。