(2) 自動車騒音対策


 自動車騒音対策については、新車の加速走行騒音規制の規制強化、使用過程車に対する近接排気騒音の導入、消音器装着の義務付け等について実施してきたところである。
 また、4年11月の中央公害対策審議会中間答申及び7年2月の中央環境審議会最終答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(自動車単体対策関係)」を踏まえ、自動車単体の騒音規制強化を図るべく所要の措置を講じたところであり、7年3月の中央環境審議会答申に示された総合的施策についても、着実に推進していくこととしている。
 さらに、7年7月の「国道43号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件」に関する最高裁判決を受けて、同年12月「道路交通公害対策関係省庁連絡会議」においてとりまとめた「道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針」に基づき、道路構造対策、交通流対策、沿道対策、自動車単体対策等からなる総合的な施策について、関係省庁と協力して推進に努めているところである。