(2) 災害復旧事業の推進


 地震、津波、高潮、波浪等の災害により被災した施設については、その早期復旧を図るため、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法に基づく災害復旧事業を実施している。また、災害復旧事業として採択した箇所、又はこれを含めた一連の施設の再度の災害を防止するため、災害関連事業を実施している。