4 監視体制


  この法律に基づき,海上保安庁では監視及び取締りを強化し,油濁の防止に努めている。特に,東京湾,伊勢湾,瀬戸内海等,海上における油による汚濁が多発するおそれのある海域には巡視船艇,航空機を重点的に配備し,油濁事犯の防止と取締りを実施している。しかしながら,広大な海域における船舶の油濁事犯の監視取締りについては海上保安庁の巡視船艇及び航空機のみでは,その実効が期し難いし,また,この法律の成立に際し,国会の附帯決議により「油による海水の汚濁防止のための官民協力による監視体制の確立」を求められているので,防衛庁及び水産庁に対し,油による海水の汚濁事犯の監視並びに発生時における速報等について,協力を依頼するとともに,地方公共団体および民間諸団体等に対しては,油による海水の汚濁防止に関する防犯思想の普及と油濁の発生を発見した場合における海上保安官署への通報等について指導啓もうに努め,官民協力による監視体制の整備を図つている。


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