2 自動車排出ガス


  近年における自動車数の激増と都市交通の過密化により,自動車排出ガスによる大気汚染が大きな社会問題となるに至つた。
  運輸省においては,昭和38年に自動車排出ガス規制のための研究を開始するとともに,同年,船舶技術研究所にわが国最初の排気ガス測定装置を設置し,自動車排出ガスの排出状況の実態調査,評価試験方法および自動車エンジンの整備または改善による有害ガス防除の研究等を行なつてきた。これらの結果に基づき,現在までに次のような規制措置を講じてきている。

(1) 新車に対する規制

  自動車から排出されるばい煙,悪臭のあるガス,有害なガス等については,「道路運送車両の保安基準」(運輸省令)第31条に有害なガスを多量に発散させてはならない旨規定されているが,昭和41年7月これを具体化し,一定の運転条件で運行する場合に発生する一酸化炭素の濃度を3%(この場合の試験方法は,日本の代表的都市走行を表わす低速4モードによつている。)以下とすることを決定し,同年9月以降新たに生産される新型車に対しまず適用した。翌42年9月からは規制を強化し,大量に生産される新車全部に対し規制を行なつた。かかる規制は,行政指導の形態をとつたが,第60回国会における「大気汚染防止法」の成立に伴い,43年12月「道路運送車両の保安基準」の一部改正および自動車排出ガスの許容限度の制定が行なわれ,法規制されるに至つた。
  さらに,最近における防止技術の向上および大気汚染の実情にかんがみ,新型式の新車については44年9月,在来型式の新車については45年1月または4月より一酸化炭素排出濃度の許容限度を3%から2.5%に引き下げ規制を強化した。
  また,今年度から型式指定を受けていない車(主として外国車)についても国の自動車排出ガス検査場を設置し,規制を開始することとしている。

(2) 使用過程における自動車に対する規制

  整備不罠による自動車排出ガスの多量の発生を防止するため,昭和42年12月「排気ガス対策点検整備要領」を定め,同要項に規定する項目について点検整備を実施するよう指導してきたが,同年12月の「大気汚染防止法」の施行を機に「自動車点検整備基準」(運輸省令)を改正し自動車使用者に対して点検を行なうよう義務づけを行なつた。
  一方,「道路運送車両法」による自動車の検査の際にも一酸化炭素の排出濃度についての検査を実施できるようその体制を確立するため,44年度においては,東京,名古屋,大阪等の自動車検査場に車検場専用型排出ガス検査機器を設置し,試験的に検査を開始することとしている。
  また,民間の整備工場においても排気ガス検査が実施できるよう,自動車整備用機械器具について運輸大臣が型式認定を行なうこととした。
  自動車排出ガスによる大気汚染の防止のためには,発生源である自動車そのものの改善が必要であるが,それのみでは不十分であり,交通環境の整備,交通規制の実施等総合的な見地からの対策とあいまつてはじめて,相当の効果が期待できる。
  わが国において自動車排出ガスによる大気汚染が問題となつているのは,現状では都市の交差点限近での交通渋滞による自動車の加速のくりかえしとアイドリングにその主たる原因がある。したがつて,立体交差,道路の拡幅等道路整備を推進し交通渋滞を解消すれば,不必要なアイドング加速が少なくなり,不良な排気ガスの排出も減少するため汚染はかなり改善されるものと考えられる。
  しかし,交通環境の整備には,相当の時間と経費を要するので,当面の有効な措置として交通規制が考えられる。すなわち,ある一定限度以上の汚染が生じた場合,特定の渋滞地区や,渋滞時間において,高濃度の汚染を解消又は防止するため,不要不急の車の乗入れを禁止し,交通の円滑化を図る方法である。この方法は,すでにアメリカのカルフォルニア州において採用されている。
  今年中には亜硫酸ガスに引き続いて,一酸化炭素の環境基準が設定されることとなろうが,今後とも大気汚染の実態を的確に把握するとともに防止技術の開発促進に努め,国際的な基準の動向をも勘案した上で,自動車排出ガス対策を積極的に推進してゆくこととしたい。


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