1 自動車損害賠償責任保険
責任保険の加入率については,当初70%台を推移していたが,昭和37年5月に「自動車損害賠償保障法」の一部改正が行なわれ,車検登録等を行なう際には自動車の車検期間をカバーする保険証明書を提示しなければならないことになつたため,最近では車検対象車両についてはほぼ100%の加入率をみるにいたつている。しかし車検制度のない軽自動車及び41年から,「自動車損害賠償保障法」の対象とされた原動機付自転車については,保険加入PR,街頭取締り等の方法によつて加入率の向上を図つてはいるものの,43年度末における加入率は軽自動車75.2%,原動機付自転車64.5%にとどまつている。
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なお,昭和43年8月18旧未明,岐阜県下国道41号線上を通過中の観光バスが土砂くずれにより飛騨川に転落し,死者104人,負傷者3人を出す事故が起きたが,これについて政府は,「自動車損害賠償保障法」を適用することが妥当であると判断したので,自動車損害賠償責任保険金が支払われることとなり,これにより被害者の救済が図られた。
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