1 自動車排出ガス


  大気汚染物質のうち,自動車排出ガスが相当な量を占めている一酸化炭素,炭化水素および窒素酸化物の現状についてみると,一酸化炭素については昭和44年度をピークにその後減少を示しているが,光化学スモッグの形成要因といわれている炭化水素と窒素酸化物については近年横ばいないしわずかに減少しているものの,窒素酸化物については東京,大阪等の大都市において環境基準を大幅に上回る汚染濃度を示しており,これらの排出量の低減を図るために適切な措置を講ずることが現下の急務となっている。このため50年上期においては,ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする乗用車の窒素酸化物を平均排出量において,50年度規制車に比べ30〜50%程度低減させることを骨子とした51年度規制(新車)を制定するとともに,あわせて使用過程にあるガソリン又は液化石油ガスを燃料とする貨物車に対して炭化水素の規制を制定し,かつ,自動車排出ガス規制の適確な実施を期するため自動車使用者に対し定期点検整備の促進を図るとともに使用上の指導をより強化していくこととしている。

(1) 自動車排出ガス規制

 ア. 50年までの規制

      ガソリン車に対する排出ガス規制(新車)は,41年9月から一酸化炭素について4モードによる濃度規制を開始し,48年4月からは軽量車に対しては10モードによる重量規制を,重量車に対しては6モードによる濃度規制を実施して規制を強化するとともに新たに炭化水素及び窒素酸化物についても規制を行った。なお,炭化水素対策としては前述の排気管から排出されるガス以外のものについても,45年9月からブローバイ・ガス還元装置の取付けを義務付け,さらに47年7月から燃料蒸発ガス排出抑止装置の備え付けを義務化した。
      ジーゼル車に対する排出ガス規制(新車)は,47年7月から黒煙の規制を,49年9月から窒素酸化物,炭化水素,酸化炭素の濃度規制を開始した。
      一方,使用過程車に対する排出ガス規制については,ガソリン車等に対しては一酸化炭素について45年8月からアイドリング時の濃度検査を始め,炭化水素についても50年1月から乗用車に対し50年6月から貨物車に対して検査を実施している。更に排気管から排出される炭化水素及び窒素酸化物を減少させるため,48年5月から50年3月までに点火時期の調整あるいは排出ガス減少装置の取付けを義務付けた。また,ジーゼル車に対しては黒煙の検査を50年1月から開始した。

 イ. 50年度規制

      47年10月の環境庁からの自動車排出ガス量の許容限度の設定方針を定める告示に沿ったもので,49年1月道路運送車両の保安基準の一部を改正し,新型車に対しては50年4月から継続生産車に対しては50年12月(2サイクル軽乗用車および輸入車にあっては,51年4月)から規制を適用した。この規制は,排出ガスの測定方法として,従来の10モードによる測定に加え,コールドスタート時の排出ガスの実態を適切に評価しうる11モードによる測定を追加するとともに,乗用車については平場排出量で48年度規制と比較して一酸化炭素89%,炭化水素91%,窒素酸化物45%の低減を図ったものである。

 ウ. 51年度規制

      49年12月中央公害対策審議会の「昭和51年度自動車排出ガス規制について(答申)」に基づき50年2月環境庁から自動車排出ガスの量の許容限度を定める告示が出され,これを受けて50年2月道路運送車両の保安基準の一部を改正し,51年度規制を制定した。
      この規制は50年度規制のうち乗用車の窒素酸化物を更に強化するもので,等価慣性重量が1,000kg以下の車種については,50年度規制車に比べ10モード測定で50%,1,000kgを超える車種については30%程度の窒素酸化物の低減を図ったものである 〔I−(II)−26表〕

(2) 自動車排出ガス対策閣僚協議会の設置

  50年1月17日の閣議決定で自動車排出ガス対策閣僚協議会が設置され,当面の自動車排出ガスに関する主要な問題すなわち,排出ガス防止技術の開発のための資金及び技術上の援助措置等,低公害車の開発,普及を図るための税制上の措置並びに過密都市における自動車交通量の抑制を図るための対策について協議することとなった。

(3) 試験研究開発

  自動車排出ガス対策に必要な技術に関する試験研究については,交通安全公害研究所において,自動車排出ガスの測定方法ならびに評価試験方法に関する研究,自動車排出ガス清浄装置に関する研究等自動車公害行政に密着した試験研究を行っている。さらに,自動車公害防止の一環として,49年度を初年度とする5か年計画を策定し,官民合同により実用性のある都市用低公害バスの研究開発を進めている。


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