1 自動車排出ガス


  大気汚染物質のうち,自動車排出ガスに含まれている一酸化炭素,炭化水素および窒素酸化物の現状を,一般環境大気測定局での測定結果についてみると,一酸化炭素については昭和44年度をピークにその後減少を示しているが,光化学スモッグの形成要因といわれている炭化水素と窒素酸化物については近年横ばいを示しているものの,窒素酸化物については東京,大阪等の大都市において環境基準を大幅に上回る汚染濃度を示しており,これらの排出量の低減を図るために適切な措置を講ずることが現下の急務となっている。このため51年4月からは,ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする乗用車の窒素酸化物を平均排出量において50年度規制車に比べ30〜50%程度低減させることを骨子とした51年度規制(新車)を実施するとともに,自動車の使用過程車における自動車排出ガス対策として自動車使用者に対し定期点検整備の徹底をはじめとする使用上の指導に努めていくこととしている。

(1) 自動車排出ガス規制

 ア 51年までの規制

      ガソリン車に対する排出ガス規制(新車)は,一酸化炭素について41年9月から4モードによる濃度規制を開始し,48年4月からは軽量車に対しては10モードによる重量規制,重量車に対しては6モードによる濃度規制として規制を強化するとともに新たに炭化水素及び窒素酸化物についても規制を行った。50年4月からは軽量車に対する規制を強化し,また,従来の10モードによる測定に加え,コールドスタート時の排出ガスの実態を適切に評価しうる11モードによる測定を追加した。特に,10モードの平均排出量で48年度規制と比較して一酸化炭素89%,炭化水素91%,窒素酸化物45%の大幅な削減を図った。
      なお,炭化水素対策としては前述の排気管から排出されるガス以外のものについても,45年9月からブローバイ・ガス還元装置の取付けを義務付け,さらに47年7月から燃料蒸発ガス排出抑止装置の備え付けを義務化した。
      ジーゼル車に対する排出ガス規制(新車)は,47年7月から黒煙の規制を,49年9月から窒素酸化物,炭化水素,一酸化炭素の濃度規制を開始した。
      一方,使用過程車に対する排出ガス規制については,ガソリン車に対しては一酸化炭素について45年8月からアイドリング時の濃度検査を始め,炭化水素についても50年1月から乗用車に対し50年6月から貨物車に対して検査を実施している。更に炭化水素及び窒素酸化物を減少させるため,48年5月から50年3月までに点火時期の調整あるいは排出ガス減少装置の取付けを義務付けた。また,ジーゼル車に対しては黒煙の検査を50年1月から開始した。

 イ 51年度規制

      50年2月環境庁は中央公害対策審議会の49年12月の答申「昭和51年度自動車排出ガス規制について」に基づいて自動車排出ガスの量の許容限度を定め,これを受けて50年2月「道路運送車両の保安基準」(運輸省令)の一部を改正し51年度規制を制定した。
      この規制は乗用車の窒素酸化物を更に減少させるもので,50年度規制車に比べ10モード測定で等価慣性重量が1トン以下の車種については50%,1トンを超える車種については30%程度の窒素酸化物の低減を図っている 〔I−(II)−26表〕

(2) 試験研究開発

  自動車排出ガス対策に必要な技術に関する試験研究については,交通安全公害研究所において,自動車排出ガスの清浄装置測定方法ならびに評価試験方法に関する研究等自動車公害行政に密着した試験研究を行っている。


表紙へ戻る 次へ進む