1 大型タンカーの安全対策


  タンカーは原油等の危険物を大量に積載しているため,いったん事故を引き起こした場合,火災,海洋汚染等により,その被害は事故船舶のみにとどまらず,付近の船舶,港湾施設,水産資源,沿岸等にも及び,その影響は計り知れないものがある。
  この種の事故を未然に防止するため,特に船舶交通のふくそうする東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海においては,海上交通安全法に基づき,各種の規制をしているが,特に,一定量以上の原油,LNG等の危険物を積載しているタンカー等に対しては,航路通報を義務付け,航路航行予定時刻を変更させたり,告示された基準に従い,進路を警戒する船舶,消防設備を備えている船舶又は側方を警戒する船舶を配備させる等の指示を行っている。
  このほか,東京湾に初めて入湾する22万重量トン以上の原油タンカーに対しては,事前に所定の安全措置状況の点検を指導し,2万5,000総トン以上のLPG・LNGタンカーに対しては,ふくそう海域におけるボイル・オフ・ガス(液化ガスがその輸送中に蒸発したもの)の放出制限を指導する等広範囲にわたる強力な指導を行っている。
  港内及びその周辺海域においては,危険物荷役,運搬の許可等港則法に基づく規制のほか,タンカーがタンククリーニング作業を行うときは,事前に届出を求め,その実施海域について指導するとともに,最近新たに行われ始めた原油洗浄方式についても,一定の安全基準を設け,これに基づき指導している。
  また,係船又は長期停泊する大型タンカー等の安全対策についても,積極的に指導している。
  一方,大型タンカーがふくそうする湾内に入るのを避けるため,湾外において離着さんできる湾外シーバースの設置についても検討を進めており,現在,構造等について調査を行っている。
  構造,設備の面からの対策としては,前度比に引き続き,防火構造及び消火設備に関するIMCO勧告「タンカー及び兼用船に対する火災安全措置を実施するための勧告」を総トン数500トン以上のタンカーに適用するため51年度に引き続き作業中である。
  また,51年9月に発生した菱洋丸(総トン数約52,000トン)の船体折損事故については,技術調査委員会を設け技術的解明を行ったが,その結果に基づきローディングマニアルの備え付け,その利用等について関係者に必要な指導を行うこととした。


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