7 マラッカ・シンガポール海峡通航問題


  海洋法会議における国際海峡通航制度の議論に呼応して,マラッカ・シンガポール海峡における分離通航方式(TSS:Traffic Separation Scheme)が1977年11月1MCOにおいて採択された。我が国としては,海上輸送,特に輸入原油輸送の枢要な輸送路となっている同海峡の航行の安全確保の観点からこのTSSの設定を評価しているが,同TSSについては安全対策上若干の修正が必要であると考えており,沿岸3国(インドネシア,マレーシア及びシンガポール)とこれについて協議を続けている。なお,TSSと同時に採択された船底下の余裕水深(UKC:Under Keel Clearance)の規制の実施については,我が国は,経過的な措置が必要であると考え,TSSの修正問題とあわせて沿岸3国と協議中である。
  また,我が国は,沿岸3国の意向を尊重しつつ,国際協力事業団,マラッカ海峡協議会等の協力を得て同海峡の航行安全,汚染防止対策について技術的,経済的に協力を行ってきており,これが同海峡の安全に大きく貢献している。


表紙へ戻る 次へ進む