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1 警備の態様
漁業操業秩序の維持及び領海警備の業務は,原則として,外国船舶の発見及び確認を端緒として当該船舶への立入検査を行い,違反があれば検挙,送致等を行うことにより実施している。対象となる外国船舶はその態様や出現する海域がそれぞれ大幅に異なっているため,警備をできるだけ効率的に行うため当該業務に適した巡視船艇や航空機を投入し,これらを有機的に運用することによって対処してきている。
海上保安庁は,昭和52年の海洋二法施行当初はそれまでの巡視船艇・航空機を重点的に運用し,これらの大幅に増加した業務にあたらせてきたが,その後,領海及び200海里漁業水域の巡視警戒にあたる巡視船艇・航空機の大幅な充実強化により監視・取締体制の整備を図り,逐次これらの業務に投入してきた。その結果, 〔1−7−1表〕に示すとおり確認,検挙とも相当の効果を上げてきている。
一方,我が国の近隣諸国における新海洋秩序の形成の動きの影響を受けて, 〔1−7−2図〕のとおり,我が国周辺海域の外国漁船の活動にはその範囲の広域化等さまざまの変化がみられるようになった。これらの外国漁船に対する警備の態様を対象別にみると,ソ連漁船は,例年9月頃から翌年7月頃まで,漁況や海況に応じて,北海道南岸から銚子にかけての沖合を南下又は北上しながら最盛期には100隻を超える規模で操業を行っている。これに対して海上保安庁は,まず固定翼機によって船団の操業状況を監視は握し,これらの航空機からの情報及び巡視船にとう載されたヘリコプターによる対象船の位置,船名等に関する詳細な情報に基づいて,巡視船のとう載艇により海上保安官を臨船させ,操業場所,漁獲物,漁具,操業日誌等の検査を行い,法令に違反した事実があるときは関係者を検挙している。
韓国漁船は,対馬周辺海域においてほとんど通年操業を行っている。これに対し海上保安庁は,同海域に30メートル型巡視艇を配備して取締りを行っており,侵犯操業の疑いがある漁船を発見したときはその高速性,操縦性を活用して捕捉し,立入検査を行っている。その結果,かなりの抑止効果があらわれつつあるが,他方,九州北西海域において韓国漁船による領海侵犯が発生しているため,対馬周辺に配属されている30メートル型巡視艇を同海域に緊急派遣する等の措置により対処している。一方,ソ連及びアメリカの200海里水域から移動してきた韓国漁船は,北海道周辺の領海に近い海域において周年オッタートロール操業しており,盛漁期にはこれが10数隻に及んでいる(韓国及び中国の国民は漁業水域における外国人漁業規制措置の適用を除外されている)。海上保安庁は,航空機及び巡視船により我が国漁船の漁具被害の防止及び領海侵犯の警戒にあたっている。更に,同海域においては我が国漁船によるオッタートロール操業が禁止されていることから,それが領海至近距離で行われる場合には漁業資源枯渇を憂慮する我が国漁民とのトラブルを生じることがあるのでその防止にあたっている。
台湾漁船は,海洋二法の施行当初,沖縄周辺の海域でさんご採取を中心とする操業を行っていたが,次第にその操業海域を広げ,小笠原群島周辺海域等にまで進出している。その数も著しく増加し,ときには1船団50隻にも及んでおり,なかには領海侵犯を繰り返すものもみられるに至っている。これらの漁船は小回りがきき単独の巡視船では捕捉が困難なため,航空機及び巡視船を集中的に配備するとともに,30メートル型巡視艇の運航可能な海域においてはこれを投入することにより取締りにあたっている
中国漁船は,対馬南方から八重山諸島北方にかけての東シナ海において,操業を行っている。これに対しては,航空機により船団を確認するとともに領海に接近したときは,巡視船艇により領海侵犯等の警戒にあたっている。特に,尖閣諸島周辺海域においては,航空機及び巡視船の常時配備により厳重な監視を行っている。
次に,北海道東方の北方四島周辺においては,我が国の小型漁船が操業を行っており,ソ連によるだ捕事件が年間約20件発生しているため,30メートル型巡視艇を中心とする巡視船艇を配備して,我が国漁船の監視及び保護にあたっている。また,竹島周辺海域においても,我が国漁船の出漁期には常時巡視船を配備する等により安全操業の確保に努めている。
このほか,海上保安庁は,領海警備として,前述したような領海内操業等の不法行為の取締りにあたっているが,正当な理由なく領海内において停船,はい回等の不審な行動をとった外国船舶を退去させている。また,荒天等の理由により我が国の領海に緊急入域した外国船舶に対しても,その実情を調査し,緊急性のないものは退去させている。また,55年8月,沖縄本島東方沖合において火災事故を起こしたソ連潜水艦の我が国領海通過に際して,同潜水艦の領海通過は無害通航に該当しないとの領海通過の時点における我が国政府としての判断に基づき,海上保安庁は,巡視船により,同潜水艦の領海からの退去を要求する等の行動をとった。なお,今回のソ連潜水艦の領海通過については,同潜水艦の領海通過後,ソ連側より我が国に放射能汚染の危険性はなく,また,同潜水艦には核兵器はない旨回答してきたことを考慮し,我が国政府は,事後的にこれを無害通航と認識している。更に,日本海沿岸では,国籍不明の不審船による不法入国等の情報がしばしば入手されているので,ぐ犯性の高い海域を中心に高速巡視艇や航空機を配備して警戒にあたっている。
海洋汚染の取締りについては,本州南方から沖縄にかけてのタンカールートや高知沖等のタンククリーニング海域を中心として航空機やヘリコプターとう載型巡視船による監視を行っている。更に,領海外において外国船舶による,1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約に違反する油の排出の容疑事実を発見したときは,写真撮影等の採証を行い,当該船舶が我が国へ入港したときは補足調査を行ったうえ,違反事実を旗国へ通報している。
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