Q&A集
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Q 「政策評価」「行政評価」とは?
Q

「政策評価」という言葉が最初に使われたのは「行政改革会議最終報告」(平成9年12月)です。そこでは、従来の行政は、新しい予算を獲得したり法律を制定したりすることは一生懸命やるが、その後、社会経済情勢の変化等を踏まえて既存の予算や法律を見直すという機能は軽視されがちだったと書かれていました。このように、既存の予算や法律などの政策を見直したり改善をするために評価することを政策評価の中でも「事後評価」とよんでいます。また、逆に、新規に政策を企画立案する際に、必要性等をチェックする評価を「事前評価」とよんでいます。

政策評価の本格的な導入は、中央省庁等改革の重要な柱の一つとなりました。平成13年1月以降、各府省で政策評価を担当する組織を設置するとともに、政策評価実施要領等を策定(そのための指針として「標準的ガイドライン」が策定されています)、すでに政策評価の取組みが始まっています。

平成14年4月からは、新たに制定された行政評価法により、政策評価を行うこととなりました。

○「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(行政評価法)(※1)
政策評価に関する基本的事項を定めたもの。この法律及び法律に基づき策定される「政策評価に関する基本方針」(閣議決定)により、国土交通省をはじめとする各府省において、政策評価に関する「基本計画」(3〜5年間を対象)を定めている。また、公共事業等、政令で定められる事業については事前評価の実施が義務付けられるとともに、事後評価については各府省が毎年定める「実施計画」に従い実施している。

なお、政策評価は、政策の企画立案や見直し・改善に反映させることが目的であり、定型的な執行業務は対象にしていません。執行業務については、根拠となる法規に従って適切になされているかどうか、能率的になされているかどうかという観点からの「行政監察」の対象となります。政策評価機能と行政監察機能を併せて、行政活動全般を対象とするものを「行政評価」とよびます。

(※1)上山信一監修「行政評価の世界標準モデル」(東京法令出版)

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