当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北海道物流株式会社(法人番号2430001022469)代表者藤山和夫 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市豊平区美園12条7丁目6−16 |
営業所の名称 | 石狩営業所 |
営業所の所在地 | 北海道石狩市新港南2丁目3718−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(135日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項他12件 |
違反行為の概要 | 平成30年12月18日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項から3項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録保存違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第1号)、(13)点検整備記録簿等の記録の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第2号) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14点 |