当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 太田運輸株式会社(法人番号6290001043988)代表者太田哲治 |
事業者の所在地 | 福岡県朝倉郡筑前町三並字薬師堂1472-1 |
営業所の名称 | 熊本支店 |
営業所の所在地 | 熊本県宇城市豊野町糸石23-3、23-4、26-11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項、法第17条第3項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月30日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(2)過積載運送(法第17条第3項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(6)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 22点 |
違反点数(営業所) | 13点 |