行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年8月19日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社栄光産業(法人番号6430002051843)代表者江場智枝子
事業者の所在地 北海道芦別市北5条西1丁目1−18
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道芦別市北5条西1丁目1−18
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(330日車)及び文書警告
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項他15件
違反行為の概要 平成31年2月14日及び平成31年3月6日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、(3)領収書の発行義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第10条)、(4)点呼の記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)事業用自動車内運転者氏名等掲示違反(旅客自動車運送事業運輸規則第42条第1項)、(12)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)、(14)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条)、(15)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項)、(16)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)
違反点数(事業者) 33点
違反点数(営業所) 33点

前のページに戻る

ページトップへ