当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社栄光産業(法人番号6430002051843)代表者江場智枝子 |
事業者の所在地 | 北海道芦別市北5条西1丁目1−18 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道芦別市北5条西1丁目1−18 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(330日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項他15件 |
違反行為の概要 | 平成31年2月14日及び平成31年3月6日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、(3)領収書の発行義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第10条)、(4)点呼の記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)事業用自動車内運転者氏名等掲示違反(旅客自動車運送事業運輸規則第42条第1項)、(12)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)、(14)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条)、(15)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項)、(16)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 33点 |
違反点数(営業所) | 33点 |