当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ムロオ法人番号(6240001026634)代表者山下俊一郎 |
事業者の所在地 | 広島県呉市中央1丁目6−9 |
営業所の名称 | 松江営業所 |
営業所の所在地 | 島根県松江市宍道町東来待436−15 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項 |
違反行為の概要 | 中国自動車道で平成29年10月18日に発生した大型トラックのスペヤタイヤ落下による死亡事故について、スペヤタイヤを落下させた事業者を特定したと岡山県警が平成30年4月19日付けで発表を行ったことを端緒として、平成30年5月22日、同年5月23日及び同年10月23日に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)(3)乗務等の記録違反(安全規則第8条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0点 |