当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 高津急送有限会社(法人番号2040002029577)代表者高津重雄 |
事業者の所在地 | 千葉県八千代市八千代台北9−6−5 |
営業所の名称 | 長野営業所 |
営業所の所在地 | 長野県中野市大字西条535−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月24日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項〜第3項)(3)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)(4)乗務等の記録違反(安全規則第8条)(5)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)(6)運行指示書及び写しの保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)(7)運転者台帳(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |