当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | みやまきりしま観光有限会社(法人番号3340002013574)代表者濱田豊 |
事業者の所在地 | 鹿児島県霧島市霧島田口2188-27 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 鹿児島県霧島市霧島田口2188-27 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第94条第1項 |
違反行為の概要 | 令和1年8月27日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理規程の制定義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第48条の2)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(4)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(8)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |