当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社伸栄運輸法人番号(5240001039307)代表者生田俊伸 |
事業者の所在地 | 広島県尾道市高須町1333−6 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県尾道市高須町字西新涯5664−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第11条、第17条第1項及び第4項 |
違反行為の概要 | 情報提供を端緒として、平成31年2月15日、同年3月1日及び同年3月8日に監査実施、9件の違反が認められた。(1)運送約款等の掲示違反(貨物自動車運送事業法施行規則第13条第1項第2号)(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(3)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)(4)点呼実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)(5)点呼記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(6)乗務等の記録事項違反(安全規則第8条第1項)(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(8)運転者台帳作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)(9)運転者台帳記載事項違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |