当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月13日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社銀星タクシー(法人番号1350002014045)代表者鞆田昌人 |
事業者の所在地 | 宮崎県都城市吉尾町2144 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮崎県都城市吉尾町2144 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年3月14日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(6)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(7)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |