当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社中村商会(法人番号3021001041821)代表者中村芳朗 |
事業者の所在地 | 神奈川県横須賀市船越町6−1 |
営業所の名称 | 横浜 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区朝日町1−27−2 |
行政処分の内容 | 事業停止(7日間)、輸送施設の使用停止(300日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項 |
違反行為の概要 | 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成30年5月10日及び同年6月5日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)点呼の記録の不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)乗務等の記録の不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の不実記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 44点 |
違反点数(営業所) | 44点 |