当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | スター物流株式会社(法人番号8140001083048)代表者半田純夫 |
事業者の所在地 | 兵庫県伊丹市北園2−46 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県宝塚市山本野里1丁目51番地−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年12月13日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |