当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月4日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 実勝運輸有限会社法人番号(6240002018572)代表者小川晋悟 |
事業者の所在地 | 広島県広島市安芸区矢野東3丁目6−9 |
営業所の名称 | 沼田営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐南区伴西2丁目4−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項 |
違反行為の概要 | 死亡事故を惹起したことを端緒として、平成30年1月25日及び同年2月21日に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)(3)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)(8)乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8条第1項)(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(10)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(12)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |