当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ヨシダ商会(法人番号2120102027448)代表者寺田春夫 |
事業者の所在地 | 大阪府阪南市光陽台3丁目4番18号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府泉南郡岬町淡輪2345−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年8月29日及び同年10月19日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)事業計画変更事後届出違反(主たる事務所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(3)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)整備管理者の選任(変更)未届出違反(道路運送車両法第52条)、(11)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(12)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12点 |