当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社FLY観光(法人番号1290001080978)代表者韓佳桐 |
事業者の所在地 | 福岡県福岡市東区蒲田4-5-53 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県福岡市東区蒲田4-5-53 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第95条 |
違反行為の概要 | 令和1年8月29日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項)、(3)点呼の記録又は点呼の記録保存違反(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)、(7)事業用自動車内の運転者氏名等掲示義務違反(運輸規則第42条第1項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |