当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年2月28日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社湯本タクシー(法人番号8380001014078)代表者矢内忠 |
事業者の所在地 | 福島県いわき市常磐湯本町天王崎41番地1号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県いわき市常磐湯本町天王崎41番地1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成29年12月20日及び25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更違反(道路運送法第15条第1項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項)、(5)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)自動車検査証の有効期間の更新違反(運輸規則第45条及び道路運送車両法第58条第1項)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13点 |