当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 星揚株式会社(法人番号2080401019539)代表取締役村松揚揚 |
事業者の所在地 | 静岡県浜松市中区住吉1−25−8 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 静岡県浜松市中区葵西4−20−17オーベルジュ葵206号 |
行政処分の内容 | 事業停止(37日間)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条3項 |
違反行為の概要 | 令和元年7月5日及び同年8月6日、監査方針に基づいて監査実施。14件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(2)運送引受書の記載不備(運輸規則第7条の2第1項)、(3)運送引受書の写しの保存義務違反(運輸規則第7条の2第2項)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(6)点呼の記録保存義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)乗務等の記録保存義務違反(運輸規則第25条)、(8)乗務等の記録記載不備(運輸規則第25条)、(9)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(10)運行指示書の記載不備(運輸規則第28条の2第1項)、(11)運行指示書の保存義務違反(運輸規則第28条の2第2項)、(12)乗務員台帳の保存義務違反(運輸規則第37条第2項)、(13)報告義務違反(法第94条第1項)、(14)複数書類の管理不適切(運輸規則第69条) |
違反点数(事業者) | 61点 |
違反点数(営業所) | 37点 |