当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月19日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 東関西ライン株式会社(法人番号8150001017161)代表者多田育生 |
事業者の所在地 | 奈良県生駒市小瀬町108−3−206 |
営業所の名称 | 東関西ライン奈良 |
営業所の所在地 | 奈良県生駒市小瀬町108−3−206 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成31年2月8日、同年3月1日及び同年3月19日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運行管理者補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |