当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 平井交通有限会社(法人番号:6070002021511)代表者磯良子 |
事業者の所在地 | 群馬県伊勢崎市平井町1085 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 群馬県伊勢崎市平井町1085 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月18日及び令和元年6月12日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合における睡眠施設の整備又は確保並びに管理等義務違反(運輸規則第21条第3項)、(4)交替運転者の配置義務違反(運輸規則第21条第6項)、(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(6)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 15点 |
違反点数(営業所) | 15点 |