当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大曽根タクシー株式会社(法人番号1180001016290)代表者足立信雄 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目5番1号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目5番1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条3項 |
違反行為の概要 | 令和元年5月29日及び令和元年8月27日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(5)特定の運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |