当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年2月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社笹目観光バス(法人番号2030001021453)代表者小平やす枝 |
事業者の所在地 | 埼玉県戸田市美女木3-11-5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県戸田市美女木3-11-5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第2項 |
違反行為の概要 | 令和元年6月18日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第2項)、(2)点呼の記録保存義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)点検整備関係義務違反(運輸規則第45条第1号)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(6)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18点 |