当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 石橋運送有限会社(法人番号6420002006162)代表者石橋祥光 |
事業者の所在地 | 青森県三戸郡階上町大字道仏字大蛇長根4番地41 |
営業所の名称 | 階上営業所 |
営業所の所在地 | 青森県三戸郡階上町大字道仏字大蛇長根4番地41 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項、第17条第4項、法第18条第3項、法第25条第2項、及び法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年1月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、13件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録保存義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の規定事項の記載違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項)、(8)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第13条及び道路運送車両法第52条)、(9)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条及び道路運送車両法第48条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(11)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)、(12)社会保険等加入義務違反(法第25条第2項)、(13)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12点 |