当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年2月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 石川高速運輸有限会社(法人番号9220002008291)代表者中出外喜 |
事業者の所在地 | 石川県野々市市押野2-238 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 石川県野々市市押野2-238 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第4項及び法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年7月25日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)(2)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項〜第2項)(3)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)(4)乗務等の記録違反(安全規則第8条)(5)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)(6)運転者台帳(安全規則第9条の5第1項)(7)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反(安全規則第10条第1項)(8)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存(安全規則第10条第1項)(9)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)(10)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)(11)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |