当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年2月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ひかり陸運株式会社(法人番号2120001050501)代表者長石倉康次 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市西淀川区佃5-107 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市西淀川区佃5-107 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月30日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |