当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月5日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ノースジャパン北海道(法人番号5440001005759)代表者出町捷敏 |
事業者の所在地 | 北海道北斗市村山161番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道北斗市村山161番地1 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第94条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月23日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(5)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)、(6)報告義務違反(法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |