当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エスアールティー(法人番号4260001000779)代表者服部哲 |
事業者の所在地 | 岡山県岡山市北区伊島町二丁目20−23 |
営業所の名称 | 岡山営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県岡山市北区富吉2944−11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年2月18日、同年3月27日及び同年4月1日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)運送引受書の記載事項義務違反(運輸規則第7条の2第1項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運行管理補助者の選任届出義務違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12点 |