当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社三礼(法人番号7012802010326)代表者本間芳正 |
事業者の所在地 | 東京都東大和市蔵敷3−863−8 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都東大和市蔵敷3−863−8 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)及び輸送施設の使用停止(200日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第45条第1号 |
違反行為の概要 | 平成31年4月10日及び平成31年4月22日、定期的な監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第3項)、(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(3)運行管理者の選任届出違反(運送法第23条第3項)、(4)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(5)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(6)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)初任・高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)点検整備関係義務違反(運輸規則第45条第1号)、(10)整備管理者選任(解任)の未届出(道路運送車両法第52条)、(11)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 50点 |
違反点数(営業所) | 50点 |