当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 尾道合同タクシー株式会社法人番号(5240001037888)代表者佐藤英二郎 |
事業者の所在地 | 広島県尾道市栗原西2丁目1−11 |
営業所の名称 | 栗原営業所 |
営業所の所在地 | 広島県尾道市栗原西2丁目1−11 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)、文書警告及び文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第3項、第27条第3項及び道路運送法施行規則第66条第1項第8号 |
違反行為の概要 | 酒気帯び運転をしたとして、広島県公安委員会から通知を受けたことを端緒として、平成29年9月26日、平成30年2月16日及び同年3月20日に監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任未届出違反(道路運送法第23条第3項)(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第21条第1項)(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項)(7)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)(9)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)(11)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)(12)特定の運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第2項)(13)整備管理者の変更未届出違反(道路運送車両法第52条)(14)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)(15)法人の役員の変更未届出違反(道路運送法施行規則第66条第1項第8号) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |