当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社富屋物流(法人番号6190002002292)代表者青木富雄 |
事業者の所在地 | 三重県津市河芸町東千里57-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県津市河芸町東千里57-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下法)第9条第1項及び第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和元年8月2日及び8月22日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】(法第9条第1項)、(2)事業計画変更事前届出違反(法第9条第3項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(7)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(9)運行管理者補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(10)報告義務違反(法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |