当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社大地観光バス(法人番号5180001103531)代表者孟艶 |
事業者の所在地 | 愛知県常滑市末広町2-83-1(ラティエラ常滑A棟102号) |
営業所の名称 | 常滑営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県常滑市末広町2-83-1(ラティエラ常滑A棟102号) |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(220日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月21日及び同年11月26日、監査方針に基づいて監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金の適正収受違反(法第9条の2第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業者運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運送引受書の記載不備(運輸規則第7条の2第1項)、(6)運送引受書の写しの保存義務違反(運輸規則第7条の2第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条)、(8)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)、(9)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(10)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項) |
違反点数(事業者) | 36点 |
違反点数(営業所) | 22点 |