行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年7月28日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社薦田運輸(法人番号3500001009862)代表者薦田勝博
事業者の所在地 愛媛県新居浜市船木5084-1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県新居浜市垣生3丁目乙310-9
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(130日車)文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項
違反行為の概要 令和元年8月9日、同年同月22日、同年同月23日、令和2年3月5日及び同年同月13日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、14件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(5)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)運転者に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(8)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載をおこなっていたこと(安全規則第7条第5項)、(9)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(10)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(11)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(12)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(14)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(安全規則第13条)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 13点

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