当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月12日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社KRB観光バス(法人番号8180302025604)代表者大河原勝也 |
事業者の所在地 | 愛知県豊田市花沢町上行田14番地 |
営業所の名称 | 瀬戸 |
営業所の所在地 | 愛知県瀬戸市広之田町217番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年1月25日、監査方針に基づいて監査実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金の適正収受違反(法第9条の2第1項)、(2)事業計画変更事前届出違反(法第15条第3項)、(3)運送引受書の記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)手数料等の額を記載した書類の保存義務違反(運輸規則第7条の2第3項)、(5)点呼の記録記載不備(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員台帳の記載不備(運輸規則第37条第1項)(8)運行管理規定の制定事項不適切(運輸規則第48条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 68点 |
違反点数(営業所) | 10点 |