当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ウインディ観光(法人番号6120101034615)代表者黄田璧微 |
事業者の所在地 | 大阪府堺市西区菱木3丁2527番地5 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府堺市西区草部1275−3 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年1月23日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運行管理者補助者の選任届出違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |