当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 漫時光株式会社(法人番号8360001020210)代表者孫佳? |
事業者の所在地 | 沖縄県宜野湾市大謝名1丁目16番2号天久アパート103号 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県宜野湾市大謝名1丁目16番2号天久アパート103号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年11月27日、新規許可を受けたことを端緒に監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼記録の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第3項、第4項)、(4)乗務員台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(5)初任運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |