行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年4月14日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社新和タクシー(法人番号2290802003319)代表者田籠久也
事業者の所在地 福岡県北九州市小倉北区井堀3丁目6-32
営業所の名称 新和営業所本社
営業所の所在地 福岡県北九州市小倉北区井堀3丁目6-32
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(241日車)、文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項、法第29条の3、法第30条第2項、道路運送車両法第48条、道路運送車両法第52条
違反行為の概要 令和2年12月22日、監査実施。25件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任(解任)未届出違反(法第23条第3項)、(2)苦情処理の記録の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(3)運賃・料金・運送約款の公示義務違反(運輸規則第4条第1項)、(4)運賃・料金の額の事業用自動車内への表示義務違反(運輸規則第4条第3項)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(7)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(8)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(9)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(10)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(11)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2)、(12)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(13)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(14)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(15)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(16)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(18)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第5項)、(19)運転者に対する地理、応接の指導監督違反(運輸規則第39条)、(20)整備管理者の選任(変更)未届出違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第52条)、(21)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第48条)、(22)運行管理者の補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)、(23)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2)、(24)輸送の安全に関わる情報の公表違反(法第29条の3)、(25)事業の健全な発達阻害行為(社会保険未加入)(法第30条第2項)
違反点数(事業者) 25点
違反点数(営業所) 25点

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