当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社平安運輸倉庫(法人番号6160001012048)代表者岸田隆 |
事業者の所在地 | 滋賀県高島市マキノ町新保字風呂田816番2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 滋賀県高島市マキノ町新保字風呂田816番2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年7月11日及び同年7月26日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |