当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 幸起運輸株式会社(法人番号3122001002274)代表者山本光夫 |
事業者の所在地 | 大阪府東大阪市川田3−5−28 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府東大阪市川田3−5−28 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月21日及び同年7月2日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |